当団体の営業日・時間をご確認の上、業務内容につきましてもご確認くださいますようお願い申し上げます。
◯日米コピーライト申請について(国内)
現在、当団体の営業日時間内において週3回(火水金)の登録業務となります。申請における立証日付は、申請
到着順に通常処理(1~4日間)しておりますが、諸事情により通常処理日数より時間がかかる場合がございますので予めご了承ください。処理済みの内容物は、申請者または指定住所に特定記録郵便にて返送いたします。(立証日付や返却日の指定はできません)
※申請について、郵送の確実性や日付(早期付与)が気になる方は、書留にて当団体へ申請送付してください。
【当団体の業務概要】
1、日本国における著作権の客観的立証業務
「日米コピーライト申請」制度を日本で初めて開始いたしました。
法定日付を活用した「第三者の客観的創作立証」により著作権
(コピーライト)発生の立証(証明)業務を実施しております。
(創作者/創作物/創作日の立証となります)
当システムは米国著作権局への登録済みです。
(TX-6-886-910 9.28.2007)
2、米国著作権局への「著作権登録」申請サポート業務
世界各国より著作権の申請がされる米国著作権局への申請サポート
を行います。
米国企業との提携により、現地スタッフによる審査官とのコミュニ
ケーションを通じて、権利取得の徹底サポートを実施しています。
令和5年3月現在307件の権利取得実績。(権利率100%)
3、会員(有料)制度による著作権に関するアドバイス
著作権の立証から活用方法、著作権の売込、契約交渉、契約等著作
権全般のサポートを行います。
4、創作物(コンテンツ)の世界進出のお手伝い
「ワールド・マーケット」では、皆様の創作物の世界進出をお手伝いいたします。
英語での交渉、契約も当団体にお任せ下さい。
当団体では、まずは皆様の創作物に発生している「著作権(コピーライト)」の権利を明確にすることを第一の業務目的としています。また、契約立会いにおいては、当団体は数多くの契約実績を基本に権利者に有利な交渉・契約を実施しています。
著作物、いわゆる絵や写真等だけではなく、ネーミングやマーク、キャラクターやプログラム、ビジネスモデルやノウハウ等の著作物、さらには、商品における企画書、設計図やパッケージデザイン、取扱説明書等の著作物も著作権として使用許諾契約が可能です。
従って、特許権等(産業財産権)をお持ちの方も更なる権利強化と契約金等の加算収入が可能となります。(さらに著作権収入は世界に及び特許権よりも遥かに長期となります)
また、自己創作物の著作権立証化により自己創作物の類似物への権利主張が容易となります。
また、他人からの権利侵害主張に対する抗弁としての活用も可能です。
著作権は世界に権利が及びます。海外からの攻撃を防ぐとともに、創作物の世界進出の一歩となり得ます。
《日米著作権制度の相違点》※日米の制度の相違を理解することが大切です
米国 ~ 著作権(コピーライト)は登録制度であり、国が保護管理を行っています。
日本 ~ 著作権(コピーライト)は創作時点で自然発生します。(国の登録制度なし)
《世界に及ぶ著作権はさらに強化されます》※世界的に著作権の価値が上昇しています
全く登録の必要がない日本の制度が便利そうに見えます。しかし、その権利活用において著作物を創作した証拠を自分で提出しなければなりません。(自己立証の必要性)
○著作権©️の証明に必要事項とは。
1、創作日の立証 → いつ
2、創作者の立証 → だれが
3、創作物(創作事実)の立証 → なにを
以上の3点を主張し認められれば「あなたの著作権ですね。どうぞご自由にお使いください」
となりますが自分自身で上記3点を立証するのはなかなか困難です。(自己主張の法的信憑性
は低い)その手助けを行う為に、日本においては、当法人のような私設団体が第三者として上記3点の客観的立証を行っております。
一方、米国では「著作権登録制度」を実施しており、上記3点を公的機関が証明してくれます。
当団体は、2007年7月7日に東京新宿京王プラザホテルにて提携米国企業と会見を行い、日本における著作物の「米国著作権局」への申請サポートサービスを開始致しました。
米国には世界から年間60万件以上の著作権申請がされており、その権利は日本の裁判でも有効判例が出ています。2011年に当団体は日本企業で初めて米国著作権局を訪問し、筆頭弁護士であるマリアストロング氏との面会を行いました。
その上で当団体は米国にて現地スタッフが申請のサポートを行っており、審査官とのスムースな意思疎通を図り、国内で最短6ヶ月ほどで権利取得を実現しています。
(定期的に申請審査状況の確認を実施。他社にはない業界初・唯一のシステムです)
現在(2023年3月)において307件の米国著作権登録取得実績です。
《発想から商品化までの道程と権利とのかかわり》
① 図面やイラスト→試作×数回 → ② 商品 →
→ ③ パッケージ・取扱説明書 → ④ カタログ・販促・YouTube・CM
創作の道程において、①③④が著作権で保護され②が特許権、意匠権商標権で保護されます。
また、権利主張における重要な事はその発明創作がいつからなされどのような経緯を経てきたかという創作のタイムフローを主張できるかという点です。海外では「研究ノート=ラボノート」として保存されその発明創作の権利主張として役に立っています。
著作権の立証はその発明創作の表現だけではなく、そのタイムフローを立証するのにも利用できますから発明創作の出発時点から第三者の「創作事実立証」を行っておくことが役に立ちます。
権利侵害の主張において特許法だけではなく、その他の法律も活用できる準備をしておくことがとても大切です。
例えば、ある特徴のある建造物の図面が盗まれ建てられたとします。権利者が「著作権侵害」を主張しそれが認められれば、その建物自体が権利侵害の対象となり得ます。
また、最近では商品の取扱説明書の表記方法が重要視されています。商品を正しく理解し扱うためには、その説明がしっかりされていなければ、誤った使い方で消費者がケガをしたり不利益を被る場合もあります。その為、行政機関も商品の「取扱説明書」についてのメーカーへの注意喚起を行っているわけです。さらに諸外国において「類似商品」が出回る場合、この「取扱説明書」や商品のパッケージデザインがそのまま模倣され翻訳されるケースも多く、その場合、著作権侵害している場合がほとんどです。
※詳しくは、著作権侵害の成立要件を参照
《保護内容と権利期間》
特許権は方式主義による「創作の内容」の保護。著作権は無方式主義による「創作(思想や感情)の表現」を保護します。
特許権は国内に及び出願から20年間。著作権は世界に及び死後70年間です。
発明創作のボーダレス世界情勢を鑑みれば、世界に及ぶ著作権の活用が大切です。
「著作権を制するものが、世界を制す」
《必ずお読みください》
○当団体では、著作権(創作事実立証)に関する業務を行っており産業財産権(特許 実用新
案 意匠 商標)に関する業務は一切扱っておりません。
⇒ 産業財産権については、特許庁または日本弁理士会にお問い合わせください。
◯著作権は知的財産権の一部であり、特許とは違います。
よくあるご質問に「特許取得にお金がかかるから著作権を取りたい」があります。ご自分の
アイデア(創作物)の構造・構成・工業デザインを保護したいのであれば特許権・意匠権の
対象であり、著作権がその代わりをしてくれるわけではありません。著作権はその創作表現
部分(設計図やパッケージデザイン・取説・カタログ)が保護対象となります。※上記参照
それぞれの権利の特徴を見極めた上で、ご自分の目的にあった権利取得をお薦めします。
「著作権を取れば権利を完全に保護できますか」というご質問について
創作物がどのようなものであるかによって、回答が違います。写真や文字だけの創作物であ
れば著作権で十分です。しかし、上記のように商品などの創作物では、著作権だけでなく、
特許権や意匠権、商標権等の複合的に保護しなければならないケースも多々あります。
さらには、著作権があるから特許権をとったから大丈夫。ということはありません。
権利をとっても不使用で全く世のため人のためにならない状況で放置していたら、裁判によ
り権利自体が取り消される可能性もあります。
著作権侵害の裁判事例においても「依拠性」(その創作物を真似たという根拠)は重要なポ
イントとなりますし最終的な結論は裁判において結審されます。
要は「権利に絶対はない」ということです。
創作の初期からその創作内容や進行状況を見守りつつ、大切に創作事実の証拠を残していき
世に出す準備や行動を具体的に記録していくことが根本的な創作物の保護となります。
諸権利は創作保護をさらに強化するための一手段でしかありません。
最後に特許取得2000件以上日本のエジソンと呼ばれたかの特許王伴五紀氏の名言。
「特許は自分で書くようにしている。特許の明細書を書いていると、次の新たな創作が浮か
んでくる。面倒くさがらず自分でやってみるのが一番いい」と直接ご本人より伺いました。
「学問に、王道なし」まさに「成功に、王道なし」・・・愚直に学んで参りましょう。
(文責 井上睦己)